残存期間(有効期限)が2年(1年以上)あるパスポートは更新できるのか?

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海外渡航に絶対に必要な『パスポート』

「留学に行く!」と決めたときに残存期間(有効期限)が十分にある場合は、安心して長期留学へもいけますが、

残存期間(有効期限)が短いときには、一体どうしていくのがベストなのか?

  1. 留学中に、留学先の領事館でパスポート更新手続きを行う
  2. 留学前に、日本でパスポートを更新していく
  3. 一旦留学に行くが、切れる前に日本に帰国し、日本で更新手続きを行う

パスポートの正規の更新可能期間は、残存期間(有効期限)が1年未満のものであります。

そのため、本来なら1の、留学中に1年未満をきったら、その時点で留学先の領事館において、更新手続きをするのがノーマルな方法です。

しかし、実はこの1の方法は、私にとっては不都合がたくさんあり、今回私は2の方法でパスポートが更新できないのか…

つまり、残存期間(有効期限)が2年弱のパスポートの更新が可能なのかどうか検証しました。

今日はその検証結果、そして必要な書類についてまとめます。

 留学先でパスポートを更新する、その際にどんな不都合があるのか?

冒頭で述べましたが、通常のパスポートの更新は、残存期間(有効期限)が1年未満になってから。

そのため、学生ビザを半年間で取得するにしても、残存期間が2年弱残っていれば問題なく、渡航でき、留学先で更新手続きをすればいいんですね。

しかし、今回の私の状況は、できたら日本で更新して渡航したかったんです。

その理由は主に2つ。

  • 私の留学先がカナダ・ビクトリアなので、留学中にカナダでパスポート更新をする場合は、バンクーバーまで行かなければならない。
  • 学生ビザ期間が半年であるが、その後大学に編入予定なので、渡航してすぐに学生ビザ延長(+2年程度)をする必要がある。学生ビザ期間は、パスポートの残存期間(有効期限)でしか決定がしないので、ビザ延長手続きの前にパスポートを更新する必要がある。

ということです。

キーワードは、『学生ビザ延長は、パスポートの残存期間(有効期限)までしか延長できない』ということです。

そのため、残存期間が2年弱で渡航することは可能ですが、有効期限がきれたらまた申請をしなければいけない=何度もお金がかかることになってしまいます。

よって、長期で留学にいく場合は、パスポートの残存期間(有効期限)は、長い方がよりいいということになります。

もちろん、残存期間が長くても、一気に長い期間のビザの申請がおりるかどうかは確実ではないですが、少なくとも、短い期間しか残っていないとそこが限界になってしまうわけです。

また、各国領事館のある場所は限られています。

現在はインターネットでの申請や郵送で何度も領事館に訪れなくても、パスポートの申請は可能ではありますが、

少なくとも1回は出向かなければいけません。

私の場合は、ビクトリアからバンクーバー。すごく遠いかといったらそうではないですが、(フェリーで片道3、4時間)、

渡航してすぐに、ビザ延長申請のためにパスポート申請をしなければいけないことを考えると、学校も忙しいだろうし、行けるかが心配になったため、日本で申請できないかと考えました。

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 パスポートの残存期間(有効期限)2年弱で更新手続きが可能なのか?

上記の理由により、パスポートの残存期間(有効期限)が2年弱あるパスポートの更新手続きができるか、私の住む街の役場に出向き、尋ねました。

結論から言うと、『更新できます!』

しかし、やはり原則としてパスポートの更新は1年未満のため、いくつかの条件や必要書類がありました。

以下に必要な書類や条件、用意したものをまとめます。

 残存期間(有効期限)が2年弱のパスポートの更新手続きに必要なもの

書類を書く人

まず私が更新のために持参したものは、

  • 現在のパスポート
  • 一般旅券発給申請書
  • 写真

ここまでは、通常と同じです。さらに必要なものは、

  • 留学先の学校から出ている【入学許可証】
  • 事情説明書兼確認書

の2点です。この2つについて、もう少し詳しくみていきましょう。

 残存期間(有効期限)が2年弱(1年以上)ある際の更新に必要なもの その① 留学先の学校から出ている【留学許可証】

原則として、残存期間が1年未満にならないと更新できないパスポート。

そのため、1年以上残存期間がある場合には、『なぜ更新する必要があるのか?』という証明を提出しなければなりません。

留学の場合は、学校から出ている【入学許可証】です。

入学許可証に記載されている、学校に通う期間がとても重要になり、その期間にパスポートの有効期限がきれてしまう場合は、更新手続きをすることができます。

【入学許可証】のコピーに、全てではないですが、重要事項の部分に日本語訳を添えて、提出をしました。

残存期間(有効期限)が2年弱(1年以上)ある際の更新に必要なもの その② 事情説明書兼確認書

こちらの書類は、役場や市役所で、パスポート申請時にもらうことができます。

こちらも、『なぜ残存期間(有効期限)が1年以上あるのに更新する必要があるのか?』という説明をするための用紙です。

記入事項は、

  • 渡航先情報(国・滞在地)など
  • 渡航・滞在目的(就労 or 留学 or ワーホリ)、学校名など
  • 渡航先における滞在予定期間
  • 出発予定日
  • 所持している旅券に関する事項(種類・旅券番号・残存有効期限)
  • 署名

役場や市役所で用紙をもらい、その場で記入をしました。

以上のものを提出して、パスポートができたら通常の料金を支払い、晴れて更新することができました!

 まとめ

十分なパスポートの残存有効期限がある場合は、安心して長期留学に行くことができますが、そうではないと少し不安になりますよね。

さすがに2年以上残っているパスポートの更新は厳しいようですが、1年以上の有効期限があっても、書類を提出すれば日本で更新手続きを済ますことができます。

もしそういった理由で更新する際には、

  • 留学先の学校の入学許可証

を忘れずに持参して、役所の職員に尋ねてみましょう。